あなた自身が逮捕されたときやあなたの家族・知人が逮捕されたとき、「当番弁護士」という制度があります。
弁護士が逮捕されたあなたや逮捕された家族に接見(面会)に行って、
などをしてくれる制度です。
1回の逮捕勾留中につき、一度だけ無料で利用できます。
面会した後で引き続き有料にて私選弁護を依頼することもできます。
警察官等に「当番弁護士を呼んでほしい」と言ってください。
家族・知人が逮捕されたときには広島弁護士会福山地区会(084-923-1798)に電話で連絡して下さい。
金曜日の夜間・土日・祝日は、留守番電話にて受付をしています(月~木の留守番電話はありません)。
ご連絡いただく場合には
をお話しください。当番弁護士は、速やかに逮捕された人に接見(面会)いたします。
接見(面会)した当番弁護士に引き続き弁護を依頼したいときには、当番弁護士に申し出てください。
当番弁護士が弁護を引き受けた場合には、私選弁護人として活動することになります。
費用等については当番弁護士にご相談ください。費用を用意できない場合や当番弁護士が弁護を引き受けない場合であっても、国が費用を負担して弁護人をつけることができる場合があります(国選弁護人制度)。
福山地区会が当番弁護士で対応する留置施設は、福山東警察署、福山北警察署、福山西警察署、府中警察署、福山拘置支所の5ヵ所となります。それ以外の留置施設については他の地区会が対応することになります。
詳しくは、広島弁護士会のホームページ(https://www.hiroben.or.jp/soudan/taiho/)をご覧ください。